ポイ活ブログ、筆者のそーたろーです。
今回はポイ活は非課税?という疑問について答えていまして、
・ポイ活で得たポイントは「すべて非課税」ではなく、ケースによって課税対象となる場合がある
・ポイントを貯めているだけ、または買い物時の値引き利用は原則非課税
・アンケート回答や広告視聴など労務の対価で得たポイントは雑所得として課税対象
・キャンペーン等で高額ポイントを得た場合は一時所得として課税対象となることがある
・ポイントを現金化したり、金融商品の購入に使うと課税対象となる場合がある
・迷った場合は課税対象としてカウントし、必要に応じて住民税の申告も忘れずに
といった内容について、深堀ってご紹介させて頂いています!

今回ご紹介させて頂く内容は
ですので、ぜひブックマークでもして見返せるようにして頂けましたらと思います!
ポイ活は非課税?課税の基本と誤解を徹底解説
最近は本腰を入れてポイ活に取り組んでいる人が増えている傾向にあるのですが、
・「貯めたポイントは本当に非課税なの?」
・「確定申告って必要なのかな??」
という所について、疑問に思う人が増えていると分かりました…!
結論を申しますと、
・場合によっては非課税で無問題です!
・場合によっては課税対象になって、一定の条件を満たすと確定申告が必要になります…!
=ケースバイケースです…!
といった感じになりまして、ゼロか100かでは無かったりするんですね…!

なので「ポイントだから非課税でしょ」で逃げ切るのではなくて、
・非課税なケース
・課税対象となるケース
・確定申告が必要な基準
・注意すべき点
etc…
といった所について理解しておいて損はないと思いますので、ご紹介している内容を参考にして頂けましたらと思います!
ポイ活で「非課税」となるのはどんな場合?
ポイ活で
・非課税であるケースとは、どんな場合か?
を分かっていると全体把握にすごく有用ですので、ぜひ参考にして頂けたらと思います!
ポイントを貯めているだけの状態では課税されない

原則としまして、
といった事があります。
これはどんな解釈かと言いますと、
・ポイントを持っているだけでは、「収入」という経済的利益が発生していない状態とみなされる
からなんだそうです!
僕が参考にしたサイトには色々と細かいことが書かれていたのですが(笑)、要は
で、間違いありませんでした=b
買い物で得たポイントを「値引き」として利用した場合

すごく分かりやすい例を出しますと、
・僕は毎日、近所のABCスーパーで買い物をしています。
↓
・ABCスーパーには、オリジナルのポイントカードがあります。
↓
・500ポイント貯まったので、500ポイント分のポイントを使って支払いをしました。
↓
・1ポイント1円とすると、500円分使ったことになります。
↓
・これは「500円分、値引きした」という解釈になります。
↓
・そのため、収入や利益という概念ではないですので、非課税です!
といった感じになるんですね。
特定の店舗やグループでのみ利用可能な独自ポイントも同じことでして、値引き扱いになるので無問題です!

ただ例外としまして、
・ポイントを金融商品の購入代金に充てた場合は、商取引による値引きではなくポイントの譲渡とみなされます。
=一時所得として課税対象になる可能性があります…!
といった感じで、金融系はとにかく面倒です…!
なので、言ってしまうと
ですので、1つの参考にして頂けたらと思います!
ポイ活で「課税」となるのはどんな場合?
次に、非課税に対して課税対象となるのはどんな時か、解説させて頂きますね。
労務や役務の対価として得たポイント=雑所得

ポイ活の王道である
・アンケート回答
・広告視聴
・ゲーム参加
・口コミ投稿
etc…
こういった事は
・労務
・役務
とみなされまして、その対価としてもらうポイントは雑所得として課税対象になる可能性があります…!
厳密にいうと上記のようになってしまいますが、筆者の個人的感想としましては、
と、思ってます。笑
これも筆者の主観という事で理解してほしいのですが、
・税務関係の人達は、とにかく必死に税金を取りにこようとします…!
↓
・なので、労務や役務といって税金を取れる建前を作ってきます…!
↓
・正直、ポイ活得たポイントが課税対象か非課税かの解釈は、主張の仕方でどちらにも転んでしまう…!
=めちゃグレー…!
が、日本の現状だと感じています…!
ただひとついえることとして、
という所、お伝えしたいです…!
臨時的・偶発的な所得=一時所得
これも例えばなのですが、
・クレジットカードの入会キャンペーンで高額なポイントがあたった!
↓
・労働ではないけど、高額なので一時所得という扱いになる…!
という、正直ゲンナリしちゃう現実もあります…!
【レアケース】ポイントで得た商品を転売した場合=事業所得または雑所得

これは少々手が込んでいるのですが、
・ポイ活で「値引き」という解釈で割引された商品を買いました。
↓
・これを転売して利益が出た場合は…
=その行為は営利目的とみなされるので、事業所得または雑所得扱いになる…!
という感じになるんですね。
課税と解釈されたくないために、あの手この手で色んな方法を考えたり実践してきた人がいますが、
といった感じでやってきますので、こういった転売などの利益目的は調査されればアウトになってしまうこと、知っておいて損はないと思いますのでブログに書かせて頂きました…!
ポイ活の「非課税」に関する注意点と理解を深める
ここまで、ポイ活で得たポイントの課税・非課税の区別についてご紹介させて頂きました。
しかし、単純に割り切れない所もあって少々複雑な面もありますので、次にご紹介させて頂きますね。
非課税となるポイントでも、使い方によっては課税対象になる…!

たとえ買い物で得たポイントのように、通常は非課税扱いとなるポイントであっても、その使い方によっては課税対象となる場合があるんですね。
代表的な例を挙げますと、
・貯めたポイントがあります。
↓
・これを(いなかる方法でも)現金化します。
↓
・その瞬間、金銭と同等の利益を得たとみなされて、課税対象となります。
・貯めたポイントがあります。
↓
・株式や投資信託などの金融商品の購入代金に充てます。
↓
・単なる値引きとは異なり、ポイントの譲渡による利益とみなされ、課税対象となります。
といった感じで、非課税のように思えても課税対象というケースもあります…!
ここまででご紹介して頂いたことと少々重複しますが、
ので、ここはぜひ覚えておいて頂けたらと思います…!
確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある

例えば、
・給与所得のある方がポイ活で得た雑所得が年間20万円以下であった場合
↓
・所得税の確定申告は不要
・住民税の申告が必要
=給与所得以外の所得があったこと自体は住民税の計算に影響するため
といった事があるので、確定申告を行わなかった場合は別途住民税の申告手続きが必要となるという事があります…!
このブログを書いていると、決して気持ちが上向くテーマではなかったのですが(苦笑)、僕は税金取り立て屋でも何でもないです!という事を改めてお伝えさせて頂いた上で、ここまでお伝えさせて頂いた内容は
という風に理解してもらえたらと思います…!
まとめ

今回はポイ活は非課税か?課税対象か?というテーマで書かせて頂きました。
まとめますと、
・ポイ活のポイントは「貯めているだけ」や「値引き利用」なら非課税です。
・アンケートや広告視聴など労務対価のポイントは雑所得として課税対象です。
・キャンペーン等で得た高額ポイントは一時所得となり、一定額を超えると課税対象です。
・ポイントを現金化したり、金融商品購入に使うと課税対象になる場合があります。
・確定申告が必要な基準額(給与所得者は雑所得20万円超、非給与所得者は48万円超など)を把握しましょう。
・住民税の申告が必要な場合もあるので注意が必要です。
・判断に迷ったら課税対象としてカウントしておくと安心です。
といった感じになります。
色々と書かせて頂きましたが、
といった感じですので、気軽に楽しくポイ活してもらえたらと思います!
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